<憲法40条> 刑事補償制度

<憲法17条> 国家賠償制度

刑事補償国家賠償訴訟
目的国(県)によって与えられた損害を金銭で補ない償なう制度 (金銭の支払い)国(県)の違法な手続きによる被害を賠償する制度 (金銭の支払い)
根拠法日本国憲法第40条、刑事補償法日本国憲法第17条、国家賠償法
原告 (訴える人)無罪になった人公務員の職務上の過失や違法行為で被害を受けた人
被告国 (日本国政府)警察官は地方公務員なので都道府県(地方自治体)と検察官、裁判官は国家公務員なので国
国などの過失や違法行為の証明無罪判決が出ているので、ここではは不要必要 (原告側に立証責任)
手続き無罪判決を出した裁判所へ請求 (決定手続き) 刑事手続の延長上の「特別救済制度」 地方裁判所に訴訟を新たに提起 (民事裁判の判決手続き)
金額勾留1日あたり、1,000円〜12,500円(上限)で、裁判所が決定被害(損害)額に応じて裁判所がその都度決定
裁判法律では公開とされているが、実際には殆ど非公開で書面審理。短期で終わることが多い公開の民事裁判。傍聴可能。証人尋問などできるが、実際には殆ど書面審理。長期化することあり
異議申し立て(抗告)原告、被告ともに可能だが、実例はあまりない原告、被告ともに可能